成年後見制度とは
最近、「成年後見制度」という言葉をよく耳にされませんか?
「私の親は認知症だけど、詐欺にあっていないかしら…。」という不安や、「私の親も高齢で一人暮らしなので不安だから、勉強しておこうかな…。」と思われる方はぜひお読みください。
成年後見制度の基礎知識
成年後見制度とは、物事を判断する能力が十分ではなく、自分の権利や財産(預貯金や不動産など)を守ることが難しい人に代わって、後見人等が、法律上の契約行為や財産管理などのお手伝いをする制度のことです。
成年後見制度には、「法定後見制度」と、「任意後見制度」の2種類があります。さらに、「法定後見制度」のなかに、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している人の財産管理や生活面などの支援をするために、本人や親族などが家庭裁判所に申立を行い、本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)を選任してもらいます(家庭裁判所が選任します)。
対象者の範囲
認知症、知的障がい、精神障がい、その他高次脳機能障がい等の人などが対象となります。
判断能力に問題がない、単なる浪費家やアルコールによる酩酊を理由とした人は原則対象となりません。他にも、寝たきりの人や身体障がいの人なども原則対象にはなりません。
手続の流れ
まず申立の準備をします。書類の提出(申立)をした後に、調査・審問が行われ、審判が下り、成年後見制度の必要性の有無と類型が確定します。
申立は本人が住む地域を管轄する家庭裁判所に行います。
申立書には判断能力の程度や成年後見制度が必要な状態であることを医学的に証明してもらうために、医師の診断書を添えて提出することが必要です。
成年後見制度にかかる費用について
成年後見制度を利用するためには、以下のような費用が発生します。
- 収入印紙(申立・登記手数料)、郵便切手、戸籍・住民票等:10,000円程度
- 診断書:5,000円程度
- 鑑定費:50,000~100,000円程度(家庭裁判所が必要と認める場合のみ実施)
- 申立手続きを司法職等に依頼する場合は、実費以外に別途申請代行(書類作成等)の費用が必要になります。
後見人等への報酬はご本人の資産や後見人等の支援内容などに応じて、家庭裁判所が決定します。
任意後見制度
任意後見制度は、判断能力がまだしっかりあるうちに、自分の判断能力が低下してきたときに備えて、あらかじめ自分の任意後見人となる支援者(任意後見受任者)を誰にするか決めておきます。そして、将来自分の財産管理や身の回りのことを任意後見人にどこまで支援してもらうかを事前に決めておくことができます。
任意後見制度と法定後見制度の違い
任意後見制度 | 法定後見制度 | |
---|---|---|
開始時の本人の状態 |
判断能力がある |
判断能力が不十分 |
開始の方法 |
本人と任意後見人受任者との公正証書による契約。 契約の発効は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時 |
家庭裁判所の審判 |
後見人等の指定 |
本人が信頼する人を指定 |
裁判所が選任 |
後見人等の権限 |
同意権、取消権がない |
同意権、取消権がある |