介護保険の申請と相談
地域総合支援センターでは介護保険利用の申請に関するご相談や、要支援1、2の認定受けた方のケアプランを作成し、在宅生活の支援をおこないます。
まずは、お近くの地域総合支援センターまでご相談ください
介護保険を利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方は、介護が必要になった原因を問わず、要介護認定の申請が可能です。(認定の結果によって使えるサービスの量等が変わります)
ただし、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、市区町村への届け出が必要になります
40~64歳の方で対象となる病気に該当される方
介護保険の対象となる病気(特定疾患)に該当される方は、要介護認定の申請が可能です。
※介護保険の対象となる病気(特定疾患)に該当するか、事前に主治医にご確認ください。
介護保険利用の申請方法
ご本人、または家族が申請できます。
申請から認定の結果が出るまでは約1ヶ月かかります。
申請後、すぐに使えるというわけではありませんので、注意が必要です。
1 かかりつけ医への相談
まずは、かかりつけの病院の先生にご相談ください。
申請手続きを行いますと、明石市からかかりつけの先生宛に「主治医意見書」の提出依頼が行われます。
手続き前にかかりつけの先生にご相談いただきますと手続きがスムーズに行えます。
2 用意するもの
- 申請用紙
市役所や地域総合支援センターにあります。
- 医療保険証
「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」「後期高齢者医療被保険者証」などです。
申請用紙に保険証番号の記載が必要となります。窓口で申請される場合はご持参ください
- 介護保険証
65歳になるその前月(1日生まれの方は前々月)に交付されている「介護保険被保険者証」です。
申請用紙と共に明石市へ提出します。(介護保険証がないときは紛失届での申請となります。)
3 申請できる場所
- 市役所
- 地域総合支援センター(提出日が受理日となります)
- 居宅介護支援事業所(代行ですので、居宅介護支援事業所が市へ提出した日が受理日になります)
※申請は市へ直接郵送でも行えます。その場合、市役所へ申請書類が届いた日が申請日となります。
4 認定調査
申請が明石市に受理されると、訪問調査が行われます。(入院中の場合は病院で行います。)
「認定調査員」が訪問し、心身の状況や介護の手間などに聞き取ります。
普段の状態はご本人様だけでは伝わりにくいこともありますので、できるだけご家族様の同席をお願いします。
5 要介護度の判定
訪問による認定調査、主治医意見書によって判定された結果が郵送で届きます。
6 介護サービスの利用
認定の結果により介護サービス利用の相談先が異なります。
認定結果 |
相談先 |
要支援1~2 |
お近くの地域総合支援センターへご相談ください。 |
要介護1~5 |
居宅介護支援事業所へご相談ください。
(郵送の要介護度の判定に「居宅介護支援事業所一覧が」同封されています。) |
介護予防サービスの利用開始について、下記の連絡先にまずはご連絡ください。
※手続きの詳細は明石市ホームページより、パンフレット「よくわかる介護保険」をご確認ください。